土地登記には、
1筆の土地を2筆以上に分割する土地分筆登記、
土地の地目(宅地・畑など)を変更する土地地目変更登記、
土地の面積を正しく直す土地地積更正登記、
などがあります。
登記記録上1つの土地を数筆の土地に分割する登記のことを土地分筆登記といいます。一筆の一部を分割して売買などの有効活用をしたい、相続によって分割する ことになったなど土地を有効利用するために色々な状況で土地の分筆登記は必要になります。最近は、分筆登記に際しても、特別の場合を除いて、一筆全体を測量することが原則となっています。
土地の一部を売却したい
土地の一部を売却したいから、売却部分とそうでない部分とに分けたい。
全ての土地を抵当にいれたくない
広大な敷地の一部に建物を建築したが、担保提供としてすべての土地を抵当に入れたくないから、建物の建っている部分のみとそうでない部分にしたい。
相続により分割して使いたい
親から土地の相続をしたが、兄弟姉妹の人数と持分に分けてそれぞれ単独で所有したい。
土地の用途が変更したときに、現状の地目に変更する登記のことを土地地目変更登記といいます。土地の現況や利用目的はあらかじめ登記事項として記載する必 要があります。土地地目変更登記はこの登記地目に変更があったため、登記されている地目を現況の地目に符合させるためにする登記です。(農地転用許可が必 要な場合があります)
土地の地目(土地の利用方法)を変更したい
山林や畑であった所に建物を建築した。または駐車場や資材置き場等にした。(田や畑のような農地は農地法上の手続きが必要になります)。
土地の現況がすでに登記簿とちがっている
宅地であった土地を前から駐車場や資材置場として利用している。
土地の面積を正しく直したい
登記簿上の面積と、実際の面積が違っている場合は、土地地積更正登記を申請し、実際の面積と合致させます。最近は、当初に公簿面積を実測面積に合わせる土地地積更正登記を前提とする場合が増えています。
また公図(不動産登記法第14条地図)と形状が異なる場合には地図訂正という手続きが必要になる場合もあります。
土地の調査から立会・測量ないし土地地積更正(分筆)登記に至る手順を具体的に例示します。
市道路敷(又は市水路敷)境界確定及び隣接地筆界確認、
土地地積更正登記・土地分筆登記等、調査・立会・測量・作図・確定手続・書類作成・登記申請手続の手順
法務局にて公図・地積測量図等既存資料図とその沿革及び隣接地・対側地所有者等調査
市役所の都市計画課・道路管理課にて基準点データ及び既境界確定等調査
調査資料整理検討作業
法務局・市役所等事前協議(打合せ・書類作成・調整)作業
現地下見(隣接地・市道路敷・水路敷等周辺状況及び基準点有無と境界標有無)調査
隣接地・対側地所有者に周辺測量旨挨拶及び立会要請回り
隣接地境界現地立会・話し合い
基準点測量
境界点測量・現況測量
市道路(又は下水道)管理課への境界確定申請用現況平面図・断面図作製
市道路(又は下水道)管理課への境界確定申請書類作成及び境界確定申請書提出
市道路(又は下水道)管理課より境界確定立会日時通知受、隣接地・対側地及び地元役員立会要請連絡
道路(又は水路)境界確定立会及び隣接地・対側地及び地元役員立会合意
土地全体境界確定測量・境界標設置
市道路(又は下水道)管理課への境界確定立会済み現況平面図・断面図作製及び地積測量図作製作業
筆界確認書(測量図綴り)調製
隣接地・対側地所有者及び地元役員に市道路敷(又は市水路敷)境界確定図に署名・捺印受回り
隣接地所有者に筆界確認書(署名・実印)・印鑑証明書受回り
捺印済境界確定図を市道路(又は下水道)管理課へ提出
市道路敷(又は市水路敷)境界確定通知書受領
地積更正(又は分筆)測量図作製
土地地積更正(又は分筆)登記申請書書類作成
法務局へ土地地積更正(又は分筆)登記申請(法務局実地調査も有)
土地地積更正(又は分筆)登記済書受領
その他、国・府県が管理して公共用地境界確定を行っている場合もあります。
費用の概要については以下をご参照ください(具体的な調査内容、物件数、難易度によって異なります)。ただし報酬には実費等は含まれておりません。
手続き | 実費は別途 |
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土地分筆登記 | 500,000円~ |
土地合筆登記 | 50,000円~60,000円 |
土地地目変更登記 | 40,000円~80,000円 |
土地地積更正登記 | 450,000円~ |
土地地積更正登記や土地分筆登記においては、
1.法務局等の事前調査・解析
2.現地下見
3.立会・協議
4.測量
5.図面作成
6.道路(水路)境界確定申請
7.隣接地承諾
8.登記申請
等の一切の手順の流れを含めて費用の総計を提示します。この流れを全うすることで目的が達成されます。
従って、始めから「申請の費用」とか「測量の費用」とか、別々に費用を提示するものではありません。